相談料 30分 5000円(税込)
まず、ご予約の上、ご来所ください。
ご相談については、弁護士に依頼する必要性が高いか否かも含めて、法的にアドバイスさせていただきます。
必ずしもご依頼いただく必要はございませんので、お気軽にご予約ください。
なお、ご相談は必ずご来所いただき、顧問先様以外からのメール・電話でのご相談については受付けておりませんので、ご了承ください。
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原則として、事件開始時に着手金のお支払いを、事件終了時に報酬のお支払いをお願いいたします。
また、上記とは別に事件費用として実費預り金も発生します。
実費預り金は事件後に清算いたします。
弁護士費用 = 受任時:着手金 + 終了時:報酬
実費預り金 = 事件費用(事件終了時に清算)
着手金・報酬は、依頼者の方の請求もしくは得られる経済的利益に応じて、算出されます。
具体的金額は事件の困難性など内容によって、事件毎に異なります。
弁護士費用につきましては、必ず委任前に具体的金額をご説明の上、ご了解いただいてからスタートいたしますのでご安心ください。
なお、経済的利益に応じて、概ね次のような割合となります(旧日弁連報酬等基準による)。
経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
3億円を超えるとき | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
ただし、離婚事件、多重債務事件、遺言書作成・相続放棄事件の弁護士費用につきましては概ね次のとおりとなります。
着手金(離婚調停・離婚訴訟まで) | 30万円+消費税 |
---|---|
報酬 | 30万円~50万円+消費税 |
※離婚請求以外に養育費・財産分与など金銭請求も行う場合は、
経済的利益に従って追加費用が発生します。
詳細はご相談時にご説明いたします。
任意整理:債権者それぞれと個別に弁護士が交渉して処理。
着手金 | 1件目 5万円+消費税 |
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2件目~ (3万円+消費税)×債権者数 | |
報酬 | 各債権者につき減額分の1割+消費税 過払金がある場合、回収した過払金の2割+消費税を加算。 |
個人破産:裁判所における破産手続により支払義務を免責。
弁護士費用 | 30万円+消費税(報酬は発生いたしません) |
---|---|
実費預り金 | 3万5000円 |
上記費用は依頼者の所有する財産の評価額が99万円以下の場合です。
個人再生:裁判所における個人再生手続により最高8割の債務を免除。
弁護士費用 | 30万円~+消費税 (報酬は発生いたしません) |
---|---|
実費預り金 | 4万5000円 |
遺言書作成 | 10万円~ + 消費税 |
---|
簡易な内容の遺言であれば10万円程度で足ります。
なお、公正証書遺言の作成時には別途公証人への費用が発生します。
相続放棄申立 | 1人目 10万円+消費税 |
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2人目~ (5万円+消費税)×人数 |
※上記費用は同じ被相続人に関する相続放棄が前提。